遺言書を書いた後に相続人や受取人が先に死亡しても困らない対処法

遺言書について

遺言書を書いた後に相続人や受取人が死亡してしまった。

遺言書を書いた後にこういったことがないとは言えません。

そこで今回は遺言書を書いた後に相続人や受取人が先に死亡してしまった場合や、そうなっても困らない対処法について解説していきます。

遺言は相続人や受取人が死亡したら無効になる?

もし遺言書を書いた後に指定した相続人や受取人が先に死亡してしまったときは、どうなるのか?

この場合、該当する部分の遺言は無効となります。

(受遺者の死亡による遺贈の失効)
民法第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

該当する部分の遺言が無効となるのであって遺言書自体が無効となるということではありません。

しかし相続人ではない第3者に財産を全て遺贈するとしていたが、その第3者が先に死亡した場合、遺贈を受ける相手(受遺者)がいませんので遺言書は無効になると考えられます。

次に、相続人が先に死亡した場合。例えば、相続人ABCのうちCが死亡してしまったとします。この場合、Cが死亡してしまったのでCに相続させるという遺言は無効となるという考えと、Cの直系卑属が代襲相続するという考えがあります。Cに相続させるという遺言が無効になった場合、該当する財産はAとBが遺産分割協議し相続することになります。

これについては意見が分かれていましたが、最高裁は「当該指定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生じることはないと解するのが相当である。」としました。つまり代襲相続人に相続させるといった内容がない限り遺言は無効となるということです。従って、この場合、Cに相続させる内容の遺言部分は無効となり、該当する遺産は遺産分割協議で分けられることになります。

(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
民法第995条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

遺言書を書いた後に相続人や受取人が先に死亡してしまったら

もしも遺言書を書いた後に相続人や受取人が先に死亡してしまった場合は、遺言書を見直す必要があります。

例えば、子供などの相続人がいない、相続人には渡したくないといった人でお世話になった知人など第3者を受遺者として遺贈する遺言書を書いた場合、その第3者が先に死亡してしまったら、遺言書は無効となると考えられます。

従って、その第3者の代襲相続人や他の第3者に遺贈するといった内容に変更しなければなりません。また相続人ABCそれぞれに遺産を分割し、もし相続人Cが先に死亡した場合、代襲相続人に相続してもらいたいと考えているなら、その旨を記載した遺言書に変更する必要があります。

予備的遺言

上記のように、遺言書で相続人や受遺者の指定していたが、その相続人や受遺者が先に死亡してしまった場合に備えて、遺言をしておくことができます。

これを予備的遺言といいます。

例えば、相続人が長男A、次男B、三男Cに相続させる旨を記載して、相続人Cが先に死亡してしまった場合、その子供(代襲相続人)に相続させたいとします。

この場合は以下のように記載しておきます。

第◯条 遺言者◯◯は三男◯◯に遺言者の所有する現金◯◯を相続させる。

第◯条 遺言者は、遺言者の三男◯◯が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は同人に相続するとした前条の現金を三男◯◯の代襲相続人である◯◯に相続させる。

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