遺言書を書かないとどんなことが起こるのか

遺言書について

終活ブームもあり遺言書への注目も高くなりました。

しかし、いまいち遺言書を書くことに気乗りしないという人もいるでしょう。

そこで今回は遺言書を書かないという選択をするとどうなるのか、書かないとどんな場面で困るのかといったことを解説していきます。

子供がいないから書かない

子供がいないから遺言書を書かないという人もいます。しかし一般的に子供のいない夫婦こそ遺言書を書いたほうが良いと言われています。

子供のいない夫婦の問題でありがちなのは、どちらかが亡くなった場合、配偶者の遺産は全て自分が相続できると思っているということです。民法に規定されている相続順位は被相続人の直系卑属(子や孫)が第1順位、直系尊属(父母や祖父母)が第2順位、兄弟姉妹が第3順位、配偶者は常に相続人となります。配偶者は常に相続人となり配偶者に順位はなく、配偶者と直系卑属が相続人の基本的な形となります。そして第1順位である直系卑属がいなかった場合は、第2順位である直系尊属、直系尊属がいなければ、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。よって配偶者が生存しており、直系卑属も直系尊属もいなければ、遺言書を書かない限り配偶者と兄弟姉妹が相続人となるのです。

では兄弟姉妹が死亡していた場合は、配偶者が全て相続できるのか?

これもそうはいきません。相続人である兄弟姉妹が死亡していた場合は、その子供(代襲相続人)が相続人となります。兄弟姉妹の子供(代襲相続人)かいないとき、そこで初めて、遺産は配偶者に全て相続されます。ただし兄弟姉妹には遺留分がありません。従って、子供のいない夫婦が全財産を配偶者に相続させたいと考えているのならば、配偶者に全てを相続させる旨の遺言書を残しておくべきなのです。

介護をしてくれる子どもがいる

こういったケースも考えられます。

子供がABCの3人いたとします。父親はすでに他界し、母親の面倒を子Aが同居して見ていました。他の子BCは家にも帰ってきません。

母親は介護をしてくれる子Aに感謝して、他の子供の遺留分を侵害しない程度に子Aに自宅や預金など、多目に相続させようと考えていました。しかし、遺言書を残すことなく母親は亡くなってしまいました。

遺言書はないので、相続は遺産分割協議となります。他の子供は当然のように法定相続分を要求してきます。大抵の家庭は不動産が大きな資産となるので、不動産を売却して分割するという提案になります。しかし、そうすると自宅に住んでいるAは困ります。また母親と過ごした自宅を手放すことには気が乗りませんでした。

そこで、Aはその分を現金で支払う代償分割をおこないます。これによりAは預貯金のほとんどを使ってしまいました。

こんなことにならないようにするには、やはり母親が遺言書を書いておくべきだったと言えるでしょう。

相続人の仲が良いから書かない

「相続人の仲が良いから遺言書は書かない」
「相続人で遺産分割協議をして分ければ良い」
こんな風に考える人は多いものです。

実際、遺言書を書いている人は、それほど多くありませんので遺産分割協議で相続財産を分けたという人は多いと思います。しかし、いざ遺産分割協議が始まると、なかなかうまくいかなかったりトラブルが生じてしまうものです。

こういった事態になる主な要因が以下の通りです。

・相続人の配偶者など第三者が口を挟んでくる
・自分は長男だから多く貰えるはず
・自分は親の世話してきたのだから多く貰いたい
・今の世の中、権利は平等だから法定相続分通り分けるべきだ
・遺産は不動産ばかりだが先祖代々の土地を売却できない

このように普段は口に出さなくても様々な考えや要因が実は隠れているからです。

親としては兄弟仲良く話し合って決めてくれればいいと思っていても、お金のこととなると目の色が変わってしまうというケースも多く、また人それぞれに様々な考えがあるため身内であっても上手くいかないのです。

揉めるほどの財産はないから書かない

遺言書を書かないという人で多いのが「揉めるほどの財産がない」「遺言書を書くほどの財産はない」といった理由です。

確かに財産が少なければ、揉める要因にはならないように思えます。しかし家庭裁判所の遺産分割調停の申立ては遺産総額が5,000万円以下がほとんどです。財産がなければ揉めないと思っている人がほとんどですが、実はその逆で財産がないほど揉めるのです。

財産が多い人は分けることができる財産が沢山あるので、不動産や預貯金、株式などを均等に分けることができます。しかし、財産の少ない人は、預貯金が少しとあとは不動産であるケースがほとんどです。

この不動産は分けるのもなかなか難しいですし、共有するのもトラブルが多いです。売却して現金を分割するのも良いですが相続人が住んでいたり、思入れのあり売却することに抵抗のある相続人もいます。そんなこんなで話し合いが平行線を辿るということになりかねません。

結婚をしていないパートナーがいる

今は婚姻をしないカップルも多くなってきました。

しかし現在の日本では婚姻をしないと配偶者とはならず、配偶者としての優遇も受けられません。これは相続に関しても言えることで、配偶者は常に相続人となりますが、婚姻をしていない場合は遺言書を書かないと財産を受けることはできません。

遺言書を書いておくことがとても重要なのです。子供がいないカップルであれば、第二順位の相続人は直系尊属(父母・祖父母)となります。直系尊属がいなければ第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
相続人が兄弟姉妹の場合、パートナーに全ての財産を遺贈するという内容の遺言書を書いておけば、兄弟姉妹は遺留分がありませんので請求されることもないのです。

直系尊属が相続人の場合、直系尊属には相続財産の1/3の遺留分がありますので、2/3をパートナーに、1/3を直系尊属に渡す内容の遺言書を書くと良いでしょう。もっとも、遺留分を無視した内容の遺言書でも無効となるわけではありません。全ての財産をパートナーに遺贈する内容にして、遺留分減殺請求をしないようお願いする旨を付記しておくのも良いと思います。(どちらにしろ、直系尊属が遺留分減殺請求をすれば1/3を渡さなければならないので)

介護しなくなるから遺言書を書かない

遺言書を書いてしまうと、相続人が安心してしまって自分の介護してくれなくなってしまうのではないかと思う方もいるようです。

しかし遺言書は一度書いたから終わりではありません。何度、書き直しても良いのです。

例えば毎年、遺言書を書き換えるという人もいるそうです。しかも相続人のその年の貢献度によって、分割の割合を変えているとかいないとか・・・。

遺言書を書かないという選択がトラブルを起こすことも

最近は、終活ブームもあって遺言書を書く人も多くなってきました。

しかし遺言書を書かないという選択ももちろんあります。遺言書を書くことで逆にトラブルとなるケースもあります。

例えば、相続人に均等ではない分割を指定した場合。

相続人が子ABCの3人とします。Aは2,000万円、Bは500万円、Cも500万円相続させるといった内容の遺言だった場合、BとCとしては納得がいかないかもしれません。何故、そのような分割にしたのかということを記載しておかないと、AとBCとの関係にも悪い影響を及ぼしかねません。Aがこんな遺言書を書かせたんだ、とトラブルに発展することも考えられます。

また家族に相談すると、母親(配偶者)に全て相続させるから必要ないと子供から反対されるケースもあるようです。しかしその時は良くてもいざ相続することになったら当時とは状況が変わっていることもあります。

家族や相続人の意見も大事ですが、遺言書は自分の意思を残すためにあります。誰かに何かを言われて書いたり書かなかったりするものではありません。

相続人の意見も大事ですが、遺言書は遺言者の意思なので、やはりしっかりと残しておくことが重要だと思います。

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