遺言書を書いて意外と悩むのが、家族に知られないように隠したほうが良いのかということです。
家族に内容を知られたくない、遺言書を見られると気まずいといったことから遺言書を隠す人もいるかと思います。
しかし結論から言えば、隠すのは得策とは言えません。
遺言書が自分の死後、発見されないと遺言が執行されない恐れがあるからです。下手をすると、発見されないまま相続手続きが済まされる可能性もありますし、相続手続き後に発見され、家族に余計な負担を負わせることになります。従って、遺言書を隠すのはおすすめできません。
遺言書の保管は自筆証書遺言の場合、封筒に入れ封印し、封筒に「遺言書 在中」「開封厳禁」「家庭裁判所で検認手続きをすること」といった内容を書き、開封されないように保管しましょう。また自分の遺言書であることがすぐにわかるように、氏名も記載しておきます。
自宅の保管場所としては、仏壇や箪笥、机の引き出しなど様々ありますが、金庫など、重要書類を保管してあるところが良いでしょう。金庫であれば容易に開けることはできませんし、重要なものが入っていることがわかるので、家族としても発見しやすいでしょう。
また、弁護士といった専門家に保管してもらう方法もありますし、信頼できる利害関係のない友人、知人に預かってもらう方法もあります。この場合は、専門家や友人、知人などに遺言書を預かってもらっていることと自分が亡くなったら保管してくれている人に連絡を入れることなどを、家族に伝えておきましょう。
銀行の貸金庫に保管する方法もありますが、これはあまりおすすめできません。貸金庫であれば家族から遺言書の存在を隠せるかもしれませんが、銀行の貸金庫は預貯金などの取引がない場合、家族に発見されない危険性があります。また、本人が死亡した場合、口座は凍結されてしまいます。貸金庫も同様に凍結される可能性があり、その場合、貸金庫の中のものを取り出すには相続手続きが必要となります。そうなると相続のことについて遺言書を残したのに、相続手続きが終わったあとに遺言書が読まれるという本末転倒な事態になってしまいます。
このように遺言書を隠すことについては、リスクが高いため、あまりおすすめはできません。
上記のように、少なくとも遺言書の存在は家族に知らせる必要がありますし、金庫など簡単に開閉できないが、家族が自分の死後に確認しそうな場所に保管する必要があります。
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