寄与分を考慮した遺言書を作成する注意点

遺言書について

相続においては寄与分というものが認められていますが、遺言書を作成する際にどうしたら良いのか悩む人もいるかと思います。

そこで今回は遺言書と寄与分について解説していきます。

寄与分とは

寄与とは「貢献」とか「役に立つ」といった意味があります。

相続人のうち被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加について特別に寄与(貢献)した者には法定相続分の他に寄与分が認められます。

(寄与分)
第904条の2
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

寄与分が認められる要件

寄与分が認められる要件としては以下の4点があります。

・相続人であること
・特別の寄与であること
・被相続人の財産の維持又は増加があること
・寄与行為と被相続人の財産の維持又は増加との間に関係性があること

また次の4点もポイントとなります。

・無償性
・継続性
・専従性
・関係性

例えば、「無償性」についてですが、対価をもらって何か労務をしていたり療養看護をしていたら、それは特別な寄与とは言えません。また、程度にもよりますが半年の介護よりも数年間の介護のほうが特別な寄与として認められやすいでしょう。

寄与分が認められる具体的な事例としては

・無償で親の事業を手伝った
・被相続人の借金返済をした
・被相続人名義の不動産取得の際に資金提供した
・仕事をやめて介護をしていた

などが該当します。

寄与分の割合と相場

寄与分の割合は相続人の協議で決定されます。

協議が整わない場合や協議ができない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することができます。家庭裁判所では、寄与の時期や方法、程度といった様々な事情から考慮して寄与分を決めます。

事業従事型

家事従事型は、被相続人の事業や家業を手伝っていた場合です(相応の給料を貰っていた場合は認められません)。

この場合、労務に値する報酬(給料)が相場となるでしょう。

財産出資型

被相続人のために財産を出資した場合です。これは実際に出資した額が相場となります。

療養看護型

これは被相続人の看護(介護)などをしていた場合ですが、手が空いたときに介護をしていたなどといった通常の介護では寄与分は認められません。子が親の介護をするのはある意味当然であり特別な寄与とは言えず、親子の関係で期待される以上の寄与が必要となります。

例えば、介護のために仕事も辞めて、介護に専念していたり、そのために結婚もしてこなかった、といった特別な場合などに寄与分が認められます。またよくあるのが、配偶者の親の面倒をみていたというケースですが、被相続人の子の配偶者は相続人ではないため、寄与分の主張はできません。

療養看護型の寄与分の相場は、看護にかかった費用やそれに費やした時間などが考慮されるでしょう。最近では介護保険を利用できるようになっているので、療養看護型の寄与分は認められにくくなっていると言われています。

扶養型

被相続人の生活の面倒をみていた場合です。

生活費や家事について面倒をみていたケースですが、これも療養看護型と同様に親子関係では扶養の義務があるため、それ以上の寄与が必要となります。

扶養型の寄与分の相場は実際に支払ってきた生活費が相場となりそうです。また生活保護の基準も相場の目安となるでしょう。

財産管理型

被相続人の財産を管理した結果、財産の増加や維持に寄与した場合です。

財産管理型の寄与分の相場は、その管理によって、どれだけの増加をもたらしたか、またはその維持にどれだけの貢献をしたかといったことが基準となりそうです。管理について費用がかかっていた場合は、その費用も基準となるでしょう。

寄与分の計算方法

寄与分の計算方法としては、まず、被相続人の財産から寄与分を差し引きます。これが相続財産となり、相続人で分割します。そして、寄与者は差し引いた寄与分を足したものがトータルの相続財産ということになります。

【例】寄与分の計算方法
被相続人の相続財産が3,000万円。相続人は子供のAとBの2人。介護をしてくれるAには、その手助けに報いるため、相続財産の2割を寄与分として多く相続させたい。

まず、相続財産の3,000万円から、2割(600万円)を差し引きますと、2,400万円。
この2,400万円がAとBで分割する相続財産となります。AとBの法定相続分は1/2ずつなので、法定相続分通りに分割すると、1,200万円ずつ。そしてAの寄与分として600万円を加算すると、Aの相続分は1,800万円となります。

遺言と寄与分はどちらが優先されるのか

遺言で寄与分を与える、又は与えないという意思表示をしても実は効力がありません。

寄与分は共同相続人による協議、家庭裁判所による調停・審判で定められることとされているからです。従って、遺言で「寄与分を与えない」と書いても、相続人同士の協議で寄与分を与えることが認められれば、そちらが優先されます。反対に「寄与分を与える」と書いても、同じように相続人同士の協議で寄与分を与えることが認められなければ、相続人同士の協議の結果が優先されます。

では、遺言書には寄与分についての記載はないが、相続人のひとりが寄与分についての主張をした場合はどうなるのか。
民法では「寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。」としています。つまり被相続人が財産から遺贈して、その残った価額以下が寄与分としての価額となります。このことから、寄与分より遺言(被相続人の意思)が優先となるということが言えます。

寄与分と遺留分はどちらが優先されるのか

遺言ではないケースですが、特定の相続人が寄与分を主張する場合、他の相続人の遺留分を侵害してしまうときはどちらが優先されるのかという問題があります。

これについては遺留分減殺請求の対象は遺贈と贈与に限られるため寄与分を優先するという見解と、遺留分を侵害する寄与分は避けるべきという見解があります。これについての最高裁判例はありませんが、東京高裁での判決によると「寄与分を定めるに当たっては、これが他の相続人の遺留分を侵害する結果となるかどうかについても考慮しなければならないというべきである」として「特段の事情がなければ遺留分を侵害する寄与分は認められない」としました。

遺言書は寄与分認定のための証拠となり得る

遺言で寄与分を決めることはできません。そのような規定は民法に定められていないからです。

では遺言書には寄与分について何を書けば良いのか?

遺言書には「寄与分を考慮した分割内容」や「寄与分を考慮するに至った具体的な事情」を記載しておきます。寄与分は相続人同士の協議で決められ、協議が整わないときや協議できないときは家庭裁判所での調停、審判を利用することとなります。しかし相続人同士の協議で特定の相続人に寄与分を認めることはなかなか難しいものですし、家庭裁判所でも特別の寄与があったことを認めてもらわなければなりません。そこで、遺言書には寄与分を与えることに相当する事情や、それをもとにした寄与分の割合などを記載しておきます。寄与分を与えることの事情説明は家庭裁判所の審判で認定してもらうための証拠となり得るので、できるだけ詳しく記載しておきましょう。そして相続人に対しては遺言の内容に従ってもらうよう希望する旨も記載しておきます。

つまり遺言書には、寄与分を与える、与えないということではなく、こういう理由で寄与分を考慮し、このような分割内容の遺言を作成した旨を記載し、その内容に他の相続人も従うよう記載します。そして、仮に家庭裁判所での審判となった場合にも証拠となるよう、具体的な事情を記載しておくのが良いでしょう。

寄与分を考慮した遺言書を作成する際の注意点

では寄与分を考慮した遺言書を作成する際の注意点について解説していきます。

遺留分に気をつける

遺留分とは相続人が最低限度もらえる相続財産のことです。

この遺留分は遺言によってでも制限することはできません。もし、寄与分を考慮した遺言書を作成して、その内容が他の相続人の遺留分を侵害していた場合、後々、遺留分減殺請求を受ける可能性もあります。そのため、寄与分に考慮した遺言書を作成する場合、他の相続人の遺留分にも配慮したほうが良いでしょう。

寄与分を考慮した理由を記載する

相続人同士で差をつけられるというのは、あまり面白いものではありません。

従って、寄与分を考慮して遺言書を作成するのならば、そのようにした理由を付言事項として記載しておくのが良いでしょう。

第〇条(付言事項)
遺言者は介護を必要とする状態であったが、長女Aの介護により、施設やヘルパーを利用することなく日々、自宅で快適に過ごすことができた。長女Aは遺言者の財産維持に寄与したものと言え、その価値は遺言者の財産の2割ほどとなる。これらの事情から遺言者の所有する一切の財産について、その2割が遺言者の長女Aの寄与分として相続されることを希望する。

寄与分はなかなか認められない!?

寄与分は共同相続人の協議によって認められます。

しかし、特定の相続人の寄与分を認めることは容易ではありません。相続人の協議でまとまらない場合は家庭裁判所にて調停・審判を利用することもできますが、特別な寄与を家庭裁判所に認めてもらうことはなかなか難しいものです。また、寄与が金銭であれば明確でわかりやすいのですが、労務の提供や療養看護などの場合、その算定や評価が難しいところです。

従って、遺言書に寄与に関する事情や他の相続人に寄与分を配慮をしてもらうよう希望する内容を記載しておくことが有効となります。

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