遺言書の作成費用の相場と弁護士や司法書士などの費用の違いとは

遺言書について

遺言書の作成は弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に依頼することもできます。

そこで今回は遺言書の作成を依頼した場合の費用の相場などをご紹介していきます。

専門家による費用の違いについても解説していきますので、参考にしてみてください。

遺言書作成費用の相場

遺言書作成費用の相場ですが、まず作成する遺言書が自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのかによって費用が変わります。

自筆証書遺言は用紙や封筒などがあればよいので、作成費用はかかりません。公正証書遺言は公証役場(公証人)に支払う手数料が発生します。

【公証役場の手数料】

目的物の価額 手数料
100万円以下 5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1,000万円以下 17,000円
3,000万円以下 23,000円
5,000万円以下 29,000円
1億円以下 43,000円
3億円以下 43,000円+5,000万円毎に13,000円を加算
10億円以下 95,000円+5,000万円毎に11,000円を加算
10億円超 249,000円+5,000万円毎に8,000円を加算

手数料は基本的に相続財産の目的価額や相続人の数などで変動します。

まず相続人・受遺者ごとに相続又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、手数料を算定してその合計額が手数料の額となります。目的価額を算定することができないときは、原則500万円とみなされます。1通の遺言公正証書の目的価額の合計額が1億円以下の場合は、手数料が11,000円加算されます。祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別の法律行為で、また目的価格が算定できないので、手数料は11,000円となります。遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合に、公証人が出張して遺言公正証書を作成することができます。この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加算します。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。

証書の作成についての手数料については、証書の枚数が4枚(横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。

遺言の全部又は一部の取消しの証書の作成についての手数料は11,000円です。

手数料は、原則、証書の正本等の交付時に現金払いです。

【公証役場への手数料の事例】
(例)妻に6,000万円、長男に4,000万円の財産を相続させる場合
妻に6,000万円なので手数料は43,000円、長男に4,000万円なので手数料は29,000円、その合計額は72,000円となります。目的価額の合計額が1億円以下なので、11,000円を加算され、83,000円が手数料となります。

(例)妻に1億円相続させる場合
1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は43,000円、目的価額の合計額が1億円以下なので、11,000円が加算され、54,000円が手数料となります。

公証役場への手数料は相続財産の価額や相続人の数により違いはありますが、一般的な家庭であれば5~15万円ほどになると思います。

まとめると・・・

自筆証書遺言の作成費用の相場⇒0円
公正証書遺言の作成費用の相場⇒5~15万円

となります。

専門家に依頼する場合の相場

遺言書の作成は弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもできます。

この場合、その多くが公正証書遺言なので、専門家に支払う報酬と公証役場に支払う手数料が発生します。専門家に依頼する場合に発生する報酬は主に以下の通りです。

  • 相談料
  • 必要書類の収集
  • 遺言書の原案作成
  • 公証人との打ち合わせ
  • 作成当日の付き添い
  • 作成当日の証人及び証人の手配
  • 遺言書の保管

これらのサービスが1つにまとまったパックを提供しているところもありますし、それぞれを個別に行ってくれる専門家もいます。また相続財産の価額や相続人の数によって報酬が変動する場合もあります。

一口に遺言書作成といっても、何をどこまでやってくれるのかは、その事務所によって様々です。例えば、遺言書の原案作成や公証人との打ち合わせはしてくれるが、必要書類の収集や証人の手配は別料金だったり、必要書類の収集が料金に含まれていても何人以上の場合は追加料金が発生したりという風に。

相談時に遺言書作成の流れと受けられるサービスや料金については、よく確認しておきましょう。

弁護士の遺言書作成費用

インターネットで弁護士事務所の遺言書作成費用を検索してみると「10万円~」「15万円~」というところが目立ちました。

A弁護士事務所⇒10~20万円
B弁護士事務所⇒15万円~
C弁護士事務所⇒15万円~50万円
D弁護士事務所⇒10万円~

司法書士の遺言書作成費用

司法書士の遺言書作成費用の相場は「6~9万円」からというところが多かったです。

A司法書士事務所⇒6万円~
B司法書士事務所⇒8万円~
C司法書士事務所⇒7万円~
D司法書士事務所⇒9万円~

行政書士の遺言書作成費用

行政書士の遺言書作成費用の相場は6~10万円からというところが多かったです。

A行政書士事務所⇒10万円~
B行政書士事務所⇒8万円~
C行政書士事務所⇒6万円~

まとめると
弁護士は10万円~
司法書士と行政書士は6万円~
というのが相場となりそうです。

弁護士は報酬が高いですが、トラブルがあった場合や裁判など争いになった場合、そのまま依頼することができます。事情も承知してくれているので安心感も高いです。司法書士や行政書士は弁護士と比べると比較的報酬は安いので、費用を抑えたいという人は司法書士や行政書士に依頼するのがよいかもしれません。

遺言執行者の費用の相場

弁護士や司法書士などの専門家には遺言書の作成だけでなく、遺言執行者をお願いすることも可能です。

遺言執行者とは作成した遺言書を確実に執行してもらうために選任するもので、誰を選任しても構わないのですが、遺言を執行するには時間と手間がかかるので費用はかかりますが専門家に依頼しておくのもひとつの手です。

遺言執行者の就任や遺言執行は遺言書の作成よりも手間と時間がかかるため、費用も作成よりかかります。一般的には、相続財産の何%というかたちで報酬額が決まります。○○○万円~○○○〇万円以下の部分は何%という具合で段階的に分けられており、相続財産の価額が大きいほどパーセンテージが低くなるのが通常です。
(例)
300万円以下 30万円
300万円超~3000万円以下 2%
3000万円超~3億円以下 1%
3億円超 0.5%

また、段階的に分けられた部分の合計額が報酬となる場合もあります。
上記の例でいうと相続財産が3,000万円なら、まず300万円超~3000万円以下の部分として2%の15万円。そして300万円以下の部分として30万円。合計で45万円が報酬となります。

また最低報酬額を設けているところもあります。例えば、6,000万円以下の場合は1%としていても、最低報酬額は50万円としている場合があります。相続財産が4,000万円の場合、1%なら報酬額は40万円ですが、最低報酬額が50万円なので、支払う報酬額は50万円ということになります。

遺言書の作成費用は専門家の種類によっても若干違いがありますし、その事務所によっても異なります。初回相談を無料で行ってくれるところもあるので、いくつかの事務所で見積りを頂いてから、どの事務所に依頼するか決めるのも良いかと思います。

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