犬や猫などペットを飼う人も多くなりました。
そこで問題になってきたのが飼い主の死後のペットの世話です。
そこで今回はペットに遺産相続させる方法について解説していきます。
そもそもペットに自分の遺産を相続させることはできるのか
最近ではペットブームもあり、犬や猫などを飼っている人も多くなりました。飼い主としてはペットは家族同然の大切な存在です。そんなこともあり、特に高齢者のなかで、自分の死後を心配しペットに遺産を相続させたいと考える人が多くなりました。
しかし、今の日本の法律ではペットに自分の遺産を相続させることはできません。こんなことを言うとペットの飼い主は怒るかもしれませんが、日本の法律ではペットは物として扱われています。
相続は人を対象としているので、現状ではペットに遺産を相続させることはできないのです。
ペットに遺産を相続させる方法
上記のように原則としてペットに相続権はありません。しかし、ペットに遺産を相続させる方法が全くないわけではありません。
ペットに直接、遺産を相続させるのではなく第三者に遺産を遺贈し、その者にペットの面倒をみてもらうという方法もあります。
この方法には2通りあります。
1つは負担付遺贈。もう1つはペット信託です。
それぞれについて詳しくみていきましょう。
負担付き遺贈を活用する
負担付き遺贈とは、ある条件のもと財産を遺贈するという方法です。
例えば、財産のうちいくらかを友人に遺贈し、その遺産を受け取るかわりにペットの面倒をみてもらうというかたちです。一般的には、ペットの面倒をみてもらうための費用と、謝礼としての金銭を遺贈してペットの世話をしてもらいます。信頼できる友人や知人がいる場合は、この方法がよいかもしれません。
また、きちんとペットの世話をしているかどうかを確認、監視する人の選任も必要です。監視してもらう人は特に決まりはありませんが、負担などを考慮すると弁護士などの専門家を選任しておくのが良いでしょう。また動物愛護団体などを監督人として指定する事例もあります。
負担付き遺贈の方法としては遺言書による方法があります。遺言書に負担付き遺贈の条項を設けて遺言書を作成します。また遺言が確実に執行されるように遺言執行者も選任しておくのが良いでしょう。しかし、遺言はあくまでも遺言者の意思なので、負担付き遺贈を受ける者が拒否する可能性があることに注意が必要です。
そこで負担付死因贈与契約を結ぶという方法もあります。
負担付死因贈与契約も内容としては同じなのですが、契約なので、お願いする側と負担付贈与を受ける者の、双方の意思が反映されているため、契約がきちんと履行される可能性が高いです。
その他にも、死後事務委任契約によりペットの面倒をみてもらう方法もあります。
ペット信託を活用する
ペット信託とは、財産を信託銀行などに預け信託銀行の管理下のもと、その財産から新しい飼い主へと飼育費用などが支払われる制度です。
信託銀行が遺産の管理を行ってくれるので、安全性が高いのが特徴です。これは信頼できる友人や知人がいないという場合におすすめの方法です。この場合もきちんと飼育がされているかチェックするために監督人を選任しておくと良いでしょう。
1人暮らしの高齢者や相続人がいないという人などにとっては、自分の死後、ペットがどうなるのかという不安を持つ人は多いでしょう。ペットに直接、財産を相続させることはできませんが、上記のように第三者に面倒をみてもらう方法があります。
それぞれの方法に長所・短所がありますので、自分では難しそう・・・という人は一度、専門家に相談してみるのが良いでしょう。
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