遺言書で遺留分を放棄させることはできるのでしょうか。
遺言書で特定の受遺者にすべての財産を遺贈した場合、遺留分の問題が発生します。この場合、遺言者としては遺留分減殺請求をしないで欲しいと思うことでしょう。
そこで今回は遺言書で遺留分を放棄させることができるかについて解説していきます。
遺言書で遺留分を放棄させることはできるか
まず、そもそも遺言書で遺留分を放棄させることができるのかという点ですが、結論から言うとできません。
遺言書には法定事項しか記載することができず、それ以外のことには法的効力が発生しません。遺留分放棄は法定事項ではないので、遺言書に記載したとしても、その部分は無効となります。
よって遺言書で遺留分を放棄させるというのはできないのです。
遺言書で遺留分放棄のお願いはできる
遺言書で遺留分放棄させることはできませんが、遺留分を放棄するよう、お願いすることはできます。
遺言書には付言事項というものがあります。この部分は遺言者が好きな内容を記載することができます。通常は家族へのメッセージや、なぜ遺言書を残したのかといったことを書きます。この付言事項に遺留分を放棄するよう、または遺留分減殺請求をしないよう、お願いすることができます。
上記でも述べたように法定事項以外は法的効力はありませんので、付言事項も同じです。しかし、なぜ、このような遺言書を書いたのか、なぜ遺留分を放棄して欲しいのかといったことを書くだけでも相続人の印象が変わる可能性はあります。
遺留分を放棄するには
遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要で、遺留分を放棄する本人が家庭裁判所で遺留分放棄の手続きをすることになります。
遺留分の放棄について家庭裁判所が設けている要件は次の通りです。
・遺留分放棄の理由に合理性と必要性がある
・遺留分放棄の代償性がある
これらの要件を考慮して家庭裁判所が許可の判断を下します。
遺留分は相続財産を最低限度もらえる権利なので、それを強要されたりしないよう、本人の自由意思であることが求められます。
また、遺留分放棄に合理的な理由と必要性がなければなりません。例えば、相続人がAとBで、Aは収入が高く安定した生活を送っているが、Bは無職だからBが相続し、Aは遺留分放棄するといった理由は、合理的な理由とはいえません。
遺留分放棄の代償としては、既に遺留分に見合う援助を受けている、遺留分放棄するにあたってそれなりの見返りを受け取るといったことが考えられます。
遺留分放棄は相続を放棄したことにはならない
注意しなければならないことがあります。それは遺留分を放棄したからといって相続放棄したことにはならないということです。
遺留分を放棄した場合、遺留分を侵害している者に遺留分減殺請求することができなくなるということであって、相続を放棄したわけではないので遺留分を放棄した相続人も相続権はあります。
従って、遺言書を残していないと相続人全員の遺産分割協議となり、遺留分を放棄した相続人も法定相続分を主張することができます。
相続人の廃除という方法もある
相続人の廃除とは、相続人から除外する制度です。相続人が被相続人に対して虐待を行ったり、重大な侮辱や著しい非行があった場合には家庭裁判所に申立てをして相続人から廃除することができます。
これは被相続人が生前に手続きをするか、遺言ですることになります。遺言書で相続人の廃除をする場合は、その旨を記載し、被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に申立てをします。
ただし、実際に認められた事例は少ないそうです。特に遺言書での相続人廃除は、当の本人が既に亡くなっているので実際に話を聞く機会がありません。確実に相続人の廃除をしたいのであれば、生前に本人が手続きする方が良いかもしれません。
コメント