遺言書の作成は専門家に依頼することもできます。
しかし、誰に頼めばよいのかわからないという人も多いでしょう。
そこで今回は、遺言書の作成を任せる場合、どの専門家に依頼すればよいのか解説していきます。
遺言書の作成を依頼できる専門家とは
遺言書の作成に関して業務を行っている専門家は次の通りです。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
遺言書というと、弁護士というイメージがありますが、実際には弁護士以外の専門家も遺言書の作成に関する業務を依頼することができます。
上記以外の専門家でも遺言書の作成相談や支援を行っている場合もありますが、他の専門家ができるのは一般的なアドバイスまでです。それ以上の業務を行うと法律違反となる場合もあります。また、最初の窓口となって、各専門家を紹介してくれたり、各専門家と提携してワンストップサービスを行っているところもあるようです。
それでは各専門家に依頼するメリットやデメリット、違いなどについて見ていきましょう。
遺言書の作成を弁護士に依頼した場合
法律家と言えば、弁護士です。
特にこだわりや気になる点がなければ、弁護士に依頼するのが良いでしょう。また、弁護士の得意分野は紛争解決なので、争いの発生が予想されるような遺言を残したい場合は弁護士が適任です。
弁護士に依頼するデメリットとしては、ちょっと敷居が高いところでしょうか。一概には言えませんが、弁護士は他の士業と比べても費用が高い傾向にあります。
遺言書の作成を司法書士に依頼した場合
司法書士は法務局などへの書類作成をしてくれる専門家です。登記関係の業務が有名ですね。
大抵の相続では不動産の名義変更が絡むので、不動産を所有しているなら、司法書士に依頼するのも良いでしょう。
遺言書の作成を行政書士に依頼した場合
行政書士は官公署に提出する書類作成の専門家です。建設業許可などの許認可申請が有名です。
一般的には馴染みがないかもしれませんが、行政書士も遺言書の作成に関する業務を行っています。
行政書士に依頼するメリットとしては他の専門家より費用が安いことでしょうか。また遺言書の作成に関する業務をメインとしている方も多いです。
これは他の専門家にも言えることですが、各専門家には得意分野があります。そのため、遺言書の作成をメイン業務として扱っていない事務所には依頼しない方が良いでしょう。
遺言書の作成を税理士に依頼した場合
税理士は税務書類の作成や提出の代理をしてくれる専門家です。
そのため、相続税が発生するような場合は、税理士に依頼するのも良いでしょう。
ただし、相続税に詳しい税理士や遺言書の作成に関する業務を扱っている税理士は少ないと言われていますので、そこがデメリットとなるかもしれません。
遺言書の作成で依頼できること
事務所によって多少の違いはありますが、遺言書の作成に関する業務で依頼できることは以下の通りです。
自筆証書遺言の場合
- 遺言書の作成に関する相談
- 戸籍謄本などの収集(相続人の調査)
- 不動産調査や登記事項証明書の収集(財産目録作成)
- 遺言書作成指導や原案の作成
- 遺言書の保管
公正証書遺言の場合
- 遺言書の作成に関する相談
- 戸籍謄本などの収集(相続人の調査)
- 不動産調査や登記事項証明書の収集(財産目録作成)
- その他必要書類の収集
- 公証人(公証役場)との打ち合わせや手続き
- 証人としての立会い
- 遺言書の保管
コメント