これまで自筆証書遺言は全て自書することが求められていました。
しかし、法改正により2019年1月13日から自筆証書遺言の財産目録はパソコンでの作成も可能となりました。
そこで今回は自筆証書遺言の財産目録について解説していきます。
自筆証書遺言の法改正
これまで自筆証書遺言はその全てを遺言者が自書しなければなりませんでした。
しかし、これは遺言者にとって相当な負担となります。一字一句間違うことなく正確に記載する必要がありますし、訂正や加筆などの方法も面倒です。
そこで遺言者の負担を軽減しようと法改正がされました。
遺言書の作成において重要となってくるのが何の財産を誰に相続させるのかという部分ですが、その為に財産目録が必要となります。この財産目録も以前は自書しなければなりませんでしたが2019年1月13日より、財産目録に関してはパソコンでの作成が認められるようになりました。
【自筆証書遺言】新制度の財産目録の書き方
それでは新制度の財産目録の書き方を解説していきます。
まず財産目録をパソコンで作成することが可能となり、その他にも資料のコピーを添付でも可能です。例えば不動産登記簿謄本や通帳のコピー、固定資産税の納税通知書のコピーなど。
それらを用意したらその全ての資料に署名と捺印をします。
注意点としては、パソコンでの作成やコピーは財産目録のみという点です。その他の部分に関しては従来通り自書しなければなりませんの注意してください。
自筆証書遺言の保管制度が新設
また、もうひとつ自筆証書遺言で新しく導入された制度があります。
それが自筆証書遺言の保管制度です。
これまで自筆証書遺言は自分で保管しなければなりませんでした。その為、紛失してしまったり、汚損してしまったりと不便なことが多かったのです。
そこで、2020年7月10日から法務局で保管してくれる制度が始まります。
- 遺言書の書き方に不備がないかチェックしてくれる
- 相続人から「遺言書情報証明書」の請求や「遺言書の閲覧」がされた場合、他の相続人に通知がいく
- 検認手続きが不要になる
法務局で書式の確認をしてくれるので、自筆証書遺言が無効となることを防ぐことができます。また相続人が「遺言書情報証明書」の請求をした場合などは他の相続人にも通知がいきます。これにより他の相続人が遺言書の存在を知らなかったということがなくなります。さらに大きいのが検認手続きが不要となることです。これまで家庭裁判所に検認手続きが必要であり、その手続きが相続人の負担となっていましたが、検認手続きが不要となることでスムーズに相続に移行できる可能性があります。
まとめ
さて、いかがでしたか?
今回は新しく施行された自筆証書遺言の制度について解説させていただきました。
自筆証書遺言は全て自書しなければならず、遺言者の負担となっていましたが、財産目録に関してはパソコンやコピーでの作成ができるため負担軽減の大きな期待ができます。
以上、「自筆証書遺言の財産目録はパソコンでも作成できる?」でした。
最後まで、お読みいただきありがとうございます。
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