最近ではお墓の承継について問題となることが多くなってきました。
そこで今回はお墓についての遺言書の書き方について解説していきたいと思います。
お墓の管理をするのは誰?
最近では親元を離れて暮らす人も増えてきたため、祖先のお墓の管理も大変になり、お墓が荒れてしまうといった問題も起きています。自分が亡くなった後もきちんと管理して欲しいと考える方も多いかと思います。
では、そもそもお墓の管理は一体誰がするものなのでしょうか。
まず供養をしたり、お墓の管理をする者を祭祀主催者といいます。この祭祀主催者はその地方の慣習で決まります。慣習がなく承継人が決まらない場合は家庭裁判所の調停により決めることになります。また祭祀主催者は被相続人による指定でも可能です。順番で言うと、被相続人の指定がない場合、慣習により決まり、慣習がなく承継人が決まらない場合は家庭裁判所によって決まります。
この祭祀主催者の指定の方法に関しては特に決まりはありませんが、遺言書で指定することもできます。祭祀主催者の指定は相続人などももちろん可能ですが、相続人以外でも可能です。
祭祀主催者の指定は原則として拒否することができません。その為、祭祀主催者の指定をする場合はその者と事前に話し合っておく必要があるでしょう。遺言書でその指定をする場合であっても祭祀主催者の負担とならないようにするべきです。
お墓の管理者を遺言書で指定する場合
お墓の管理者(祭祀主催者)を指定する場合は、その旨を記載すれば良いのですが、その者の負担が軽減するような内容にするのが良いでしょう。
例えば、お墓を承継してくれたら預金を多めに相続させるとか、特定の不動産を相続させるので祭祀主催者となること、といった形にして祭祀主催者になるかわりに見返りを用意しておくのです。これを条件付遺贈、負担付遺贈と言います。こうすることで祭祀主催者の負担を軽減することができ、また法的効力を持たせることができます。
また、祭祀承継に関するお墓や仏具などは相続財産から除外されていますので、そこを含まない形で配分を考えましょう。
お墓に関する遺言書の書き方
それではお墓に関する遺言書の書き方をご紹介します。
第○条 遺言者○○は祭祀主催者として長男○○を指定する。
2 長男○○には墓地を含む○○家代々の墓及び仏壇等祭祀に必要な財産の一切を相続させる。
3 長男○○には祭祀に必要な費用として、次の預金の全てを相続させる。
○○銀行○○支店 口座番号○○○○の遺言者名義の普通預金
また、以下の書き方も有効です。
第〇条 長男○○は以下の財産の遺贈を受ける負担として、祭祀主催者となるものとする。
○○銀行○○支店 口座番号○○○○の遺言者名義の普通預金
二番目の書き方は「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載しています。その理由は以下の法律があるからです。
(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第千二十七条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
遺贈としておけば、受贈者が義務を履行しない時、相続人は履行の催告し、期間内に履行がなければ遺贈の取り消しを請求することができます。
死後事務委任契約を締結しておく
自分が亡くなった後はお墓のことだけでは済みません。
賃貸住宅に住んでいれば解約手続きや公共料金の手続きなどもあります。入院していればその支払いなどもありますし、各種行政庁への手続きなどもあります。
お墓に関することも含め、自分が亡くなった後の様々な手続きを委任する契約方法もあります。
それを死後事務委任契約と言います。
死後事務委任契約はその名の通り、死後の事務に関することを委任する契約です。
これは契約なので、お互いの合意によって契約が締結されます。負担付遺贈の場合、遺言書で初めて知って困惑する相続人もいるかもしれません。しかし死後事務委任契約は委任者も受任者も生前に契約しているので、お互い合意の上で契約しているという安心感があります。
まとめ
さて、いかがでしたか?
今回は遺言書によるお墓の承継について解説させていただきました。
お墓の承継や祭祀承継についても書き方が様々あります。また遺言書だけでなく死後事務委任契約という方法もあります。
どの方法が良いのか不安になったら専門家に相談してみることをおすすめします。後々、トラブルにならないよう適切な方法でお墓の承継を済ませましょう。
以上、「お墓についての遺言書の書き方」でした。
最後まで、お読みいただきありがとうございます。
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