時折、テレビドラマや映画などで遺言をボイスレコーダーで音声を録音したり、ビデオで録画して残してあったなんて場面があります。
そこで今回は音声や動画での遺言が可能かについて解説していきます。
音声や動画などの録音、録画での遺言は不可
結論から言うと、録音した音声や録画した動画などでの遺言は法律的には認められていません。
近年はボイスレコーダーやビデオ機能がついたスマートフォンがあるため、簡単に録音・録画することができます。しかし、そのような形で遺言しても無効となります。
法律で定められている遺言の方式はいくつかありますが、基本的には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類になります。どちらも書面での遺言となります。
自筆証書遺言はその全文を自書して、署名押印して作成します。公正証書遺言は公証役場で公証人に作成してもらいます。その内容を確認し、遺言者と証人が署名押印して作成します。
音声や動画は遺言の証拠となる
上記で音声や動画での遺言は無効と説明しました。しかし、遺言をした証拠能力としては優秀です。
例えば、自筆証書遺言の場合ですが、特定の相続人に書かせられたのではないかという疑義が生じ、トラブルとなるケースがあります。また、遺言当時、認知症だったのではないかという疑いが起こり、無効を争うケースなどに発展することもあります。
そんな事にならないよう音声や動画で自分の意思や遺言の内容、遺言をした経緯などを残しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができる可能性があります。また争いに発展した場合、遺言者の意志であることや判断能力があったことの証明になる期待もできます。
音声や動画で録音・録画する場合は、日時もきちんと残しておきましょう。
音声や動画を残すことで遺言者の意思が伝わる
ボイスレコーダーで録音した音声や録画した動画での遺言は無効となってしまいますが、その通り、相続が執行されないかというとそうとも言い切れません。
遺言者の音声や動画を見聞きした相続人が、その意思を汲んで、その内容の通り相続を行う可能性もあるからです。遺言書がない場合、相続は相続人同士による遺産分割協議によって決められます。その時、遺言者の意志を反映させることも考えられます。
また遺言書は形式的なものなので、どうしても内容が機械的な感じがしてしまいます。それを補完するものとして、音声や動画で遺言についてや家族へのメッセージなど、遺言書には残せないものを記録しておくのも良い方法だと思います。
まとめ
さて、いかがでしたか?
今回はボイスレコーダーで録音した音声やビデオで録画した動画で遺言ができるかについて解説させていただきました。
法律的には無効となりますが、遺言者の意志やメッセージを補完するものとして利用したり、遺言の証拠として記録するなど活用できる場面は多々あります。
以上、「遺言は音声や動画で記録しても良いのか?」でした。
最後まで、お読みいただきありがとうございます。
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