遺言書の作成においては日付の記載をしなければなりません。
では、日付を「吉日」としたり、「還暦の日」といった具合に記載しても良いのでしょうか。
今回は遺言書の日付について解説していきます。
日付は遺言書作成の要件
自筆証書遺言では、内容はもちろんのこと日付や署名など、全てを自分で記載しなければなりません(財産目録についてはパソコンでも可)。
従って、日付は必ず必要となってきます。
日付の書き方ですが通常は、「令和元年6月5日」といった元号や「2019年6月5日」といった西暦で記載します。
遺言書に吉日と書いても良いか
では、自筆証書遺言の日付を「令和元年6月吉日」としても良いのでしょうか。
結論から言うと、吉日とした場合、無効となります。吉日では正確な日付がわからないからです。
反対に日付が特定出来れば有効となる可能性もあります。例えば、「令和元年の誕生日」「還暦の日」といった書き方であれば日付が特定できます。
また、遺言書自体に日付がなくても、封筒に日付があれば有効とした事例もあります(封をしたもの)。
しかし、余計なトラブルを招く可能性があるため、日付の書き方については元号や西暦で正確に記載しておく方が無難でしょう。
まとめ
さて、いかがでしたか?
今回は自筆証書遺言の要件である日付を吉日としても良いのかについて解説させていただきました。
日付に関しては有効となる場合、無効となる場合とありますが、基本的には日付が特定できることが求められます。書き方について不安がある場合は専門家に相談してみましょう。
以上、「遺言書の日付を吉日としても良いのか?」でした。
最後まで、お読みいただきありがとうございます。
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