【遺言書の書き方】自動車を相続させたい場合

遺言書について

被相続人が所有している自動車も立派な財産です。従って自動車の相続についても遺言書に記載しておく必要があります。

そこで今回は自動車を相続させたい場合の遺言書の書き方について解説していきます。

意外と忘れてしまうところで、後々、相続人が争う危険性もあるので、きちんと記載しておきましょう。

自動車も相続財産となる

遺言書を作成する際、不動産や預貯金、有価証券などは必ず記載すると思います。しかし、自動車についても相続財産となるため、しっかりと記載しておく必要があります。

遺言書に記載がないものに関しては相続人の話し合いによって処分が決まります。被相続人が大切にしていたし思い出がある自動車なので残したいという相続人もいるでしょうし、誰も乗らないのだから処分しようという人もいるでしょう。そこで余計な争いに発展する可能性もありますので、自動車の相続についても遺言書に記載しておきましょう。

自動車を相続させたい場合の遺言書の記載例

それでは自動車の相続について実際にどのように遺言書に記載すれば良いのか記載例をご紹介します。

第〇条
遺言者は下記の自動車を長男○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

  登録番号: 〇〇〇〇
  種  別: 普通
  用  途: 自家用
  車  名: ○○
  型  式: 〇〇〇〇
  車台番号: 〇〇〇〇〇〇

このように自動車を相続させる場合は「登録番号」や「車体番号」などその自動車を特定できるように情報を記載しておきます。これらの情報は自動車検査証や自動車登録事項等証明書に記載してあります。

また相続人以外の者に遺贈したい場合は、その者が特定できるように氏名、住所、生年月日なども記載しておきましょう。

まとめ

さて、いかがでしたか?

今回は自動車を相続させる場合の遺言書の書き方について解説させていただきました。

遺言書を作成する場合、どうしても不動産や預貯金など額が大きいものは注意して記載しますが、自動車なども立派な財産なので漏れがないよう、詳細に記載しておきましょう。

以上、「【遺言書の書き方】自動車を相続させたい場合」でした。

最後まで、お読みいただきありがとうございます。

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