被相続人に債務(負の遺産)がある場合、これを遺言書で相続させることはできるのでしょうか。また被相続人が金銭を貸し付けていた場合などで、債権放棄(債務免除)することはできるのか。
今回は債務承継や債権放棄(債務免除)の遺言書の書き方などを解説していきます。
遺言書で債務を相続させることはできるか
それでは本題に入りましょう。
例えば、遺言者(被相続人)が有する債務を特定の相続人に相続させたいとします。これを遺言書に記載すれば効力を持たせることができるのかということなのですが、これが少しややこしい話なので、順を追って解説していきます。
まず、相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も対象となります。そして債権者との関係では可分債務(金銭債務のように分けられるもの)は相続と同時に当然に法定相続分に応じて分割されると考えられています。従って、債権者は法定相続分に従って、各法定相続人に請求することができます。
では、特定の相続人に債務を承継させる遺言書を書いた場合はどうなるのでしょうか。
この場合、債権者は遺言書の通り債務を承継した特定の相続人に全額を請求することもできますし、遺言書の指示に従わずに、法定相続人に対して法定相続分の請求をすることもできます。このように解されているのは債務を承継した相続人に資力がない場合、債権者としては困ってしまうからです。
もし、他の相続人が債務から免責を受けたいなら、債権者と免責的債務引受の契約をする必要があります。
こうして見てみると遺言書に債務のことを記載しても意味がないように思えますが、そうとも言えません。例えば、長男に他の相続人よりも多めに相続させるかわりに債務を承継させる遺言書を残したとします。しかし長男が弁済せず、債権者が他の相続人に法定相続分の債務を請求し、それを支払いました。この場合、支払った相続人は長男にその分を請求することができます。これを求償と言います。
つまり、債権者としては遺言書の内容に拘束されませんが、相続人同士では有効となります。前述した通り、債権者との関係では債権者は各相続人に対して法定相続分の債権を請求することができます。しかし、相続人同士の関係では実際に取得した財産に応じて負担することになります。
次に債務に関しての記載はせずに特定の相続人に全財産を相続させる内容の遺言書を残した場合はどうなるのでしょうか。
この場合、全財産を相続した相続人が負の財産も承継したものと解されています。従って、他の相続人が債務を負うことはありません。
債務を負担させる遺言書の書き方
上記の書き方は債務の全てを負担とする内容ですが、一部の債務を負担させる場合は債務が特定できるように記載しておきます。
遺言書に債権放棄(債務免除させたい)の内容を記載できるか
遺言者(被相続人)が相続人や第三者に金銭を貸し付けていたとします。
通常、債権も相続財産となりますので、相続の対象となります。相続した者が債権者となり、債務者から弁済を受けることになります。
この遺言者が有する債権を遺言書で放棄(債務免除)することができます。
ただし、債権を放棄した場合でも、その分の金額は贈与とみなされますので、免除された債務の金額が相続税の評価額として課税の対象となります。例外的に免除された者に資力がなく債権の放棄がなされ、その者の扶養義務者が債務の全部または一部を弁済した場合は、資力のない者が弁済が困難だとみなされる額について相続税も免除されます。
債権放棄(債務免除)する遺言書の書き方
貸付日 令和○年○月○日
債権額 金○○万円
利息 年〇%
支払期日 令和○年○月○日
債権放棄(債務免除)したい場合は、その相手方が特定できるような書き方をします。そのため、氏名だけでなく住所なども記載しておきましょう。
また債権も特定できるように貸付日(契約日)や債権額なども記載しておきます。
その他に遺言執行者も指定しておくと他の相続人の署名・捺印・印鑑証明書などが不要になります。
まとめ
さて、いかがでしたか?
今回は遺言書で債務を相続させる場合や債権の放棄(債務免除)する場合の書き方などについて解説させていただきました。
場合によっては複雑な案件もありますので、書き方や対処に不安を感じたら弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。
以上、「【遺言書の書き方】債務を相続させる場合と債権放棄(債務免除)」でした。
最後まで、お読みいただきありがとうございます。
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