遺言書で全ての財産を配偶者(妻・夫)や特定の相続人に相続させたいと考えておられる方もいるでしょう。
そこで今回は全て財産を相続させる遺言書の書き方において注意点をいくつかご紹介します。
全ての財産を妻や夫に相続させることはできるか
まずそもそも妻や夫といった配偶者に全ての財産を遺言書で相続させることができるという点ですが、これは可能です。
遺言書では法律に沿った形式で、また法律に定められた事項(法定事項)であれば内容は問われません。従って、妻や夫に全ての財産を相続させるという遺言書も有効です。
しかし、他に相続人がいる場合、遺留分が侵害されることになります。遺留分とは法定相続人が最低限もらえる財産の割合のことで、これを侵害した場合、遺留分の請求(遺留分減殺請求)をされるかもしれません。これは法律で守られた権利であるため、遺言であっても遺留分が優先されます。このように定められている理由は不当な扱いから相続人の権利を守るためです。
もっとも、遺留分を請求するかどうかは相続人の判断になるため、必ずしも遺留分を請求されるとは限りません。従って、遺留分を無視した遺言書を作成しても問題はなく有効となります。よく勘違いされる方がいますが、遺留分を考慮してその分を他の相続人に相続させるかどうかは遺言者の意思であるため、遺留分を無視した内容であっても構いません。その遺言書の内容で相続が執行され、その財産を相続した者に他の相続人が遺留分を請求するかどうかは別の話なのです。
一般的にはこういった内容だとトラブルになりやすいため、遺留分を考慮した遺言書の内容にすべきと言われています。確かにそうすることで無用な争いは避けれるかもしれません。しかし例えば、相続人が妻と子供だけという場合などで夫が全てを妻に相続させるとしたとしても、それに対して文句を言う子供は少ないでしょう。実際に妻に全てを相続させる遺言書を作成することを知った子供は「そんなものを作らなくても母さんに相続させることに反対しないよ」という声もよく聞きます。ただ、時代は変わり自分の権利は正当に主張する人も多くなっているのは事実です。また今は良くても相続開始時には子供もお金に困っているかもしれません。従って、遺留分を請求されないという保証はありませんので、この点については夫婦でよく話し合っておく必要があると言えます。
特定の相続人や相続人以外に全ての財産を相続させることができるか
上記でも説明したように、遺言書は法律に沿って、法律で定められている事項であれば有効となります。
これは妻や夫など配偶者に全ての財産を相続させるという内容以外でも同じです。従って、配偶者以外の特定の相続人や相続人ではない人に全ての財産を相続(遺贈)させることも可能です。
例えば、長男に家業を継いでもらう代わりに財産の全てを相続させるとか、お世話になった知人に全ての財産を遺贈させる遺言書も可能です。
ただし、この場合においても遺留分が問題になってきます。他に法定相続人がいれば全ての財産を相続(受贈)した者が遺留分を請求される可能性があります。
このような法律があるのは法定相続人の権利を守るためで、例えば夫が愛人に全ての財産を相続させる遺言書を書いてしまったとします。残された家族としては夫婦や家族で築き上げてきた財産が第三者に取られてしまうわけですから、たまったものではないでしょう。夫の収入が主でそれに頼って生活してきたとしたら、残された家族は路頭に迷ってしまうかもしれません。こういったことがないように法定相続人には遺留分という権利が認められているのです。
全ての財産を相続させる遺言書を書く時の注意点
上記のように全ての財産を妻や夫、または特定の相続人などに相続させる遺言書は有効となりますが、記載について少し注意点があります。
全ての財産を相続させるからといって財産の詳細についての明記や財産目録を作成しなくても良いのではと思うかもしれませんが、これは明記しておいた方が良いです。遺言者は自分の財産なのでその全てを把握しているかもしれませんが相続人は知らない可能性が高いです。詳細が書かれていないと相続人からすると、どんな財産があるのか検討がつかないでしょう。その場合は相続人は財産の有無について一から調査しなければなりません。こういった無駄な作業をさせないためにも財産の詳細を明記し、財産目録も作成しておくことが望ましいです。
もう一つの注意点は「相続させる」と記載するか「遺贈する」と記載するかについてです。少しややこしいのですが、相続とは法定相続人が受け取ることを意味します。従って「相続させる」という文言は法定相続人だけにしか使えません。一方で遺贈とは被相続人が財産を譲り渡すことを意味しているので相続人にであっても相続人でなくても使える文言です。簡単に区別すると「相続させる」は相続人に、それ以外は「遺贈する」と理解してもらえれば良いです。ところが相続人に対して「遺贈する」と記載してしまった場合、問題が発生します。不動産を所有していた場合で遺贈すると記載してしまうと、不動産の登記手続き(名義変更)が複雑な手続きになってしまうからです。具体的に言うと遺贈の場合は相続手続きではなく所有権移転登記になってしまうため、相続人全員で手続きする必要があります。相続させるとしておけば、不動産を相続する相続人は単独で手続きを行うことができます。また農地を相続する場合も遺贈とすると農業委員会または知事の許可が必要になります。さらに借家権や借地権についても遺贈の場合は賃貸人の承諾が必要となり、相続の場合は不要です。
「相続させる」とは法定相続人だけに認められる書き方で、相続人には手続き上、様々なメリットがあるため書き方には十分注意する必要があります。
遺留分を侵害する遺言書を書く時の注意点
上記で説明したように、全ての財産を妻に相続させる内容であっても遺言書としては有効となります。
しかし、他の相続人とのトラブルに発展しないとも言えません。
こういった問題に対処するためには2つの方法があります。
まず1つが遺留分を考慮した内容にすること。遺留分が認められている相続人に対しては遺留分だけは確保する内容にしておくことです。こうすることで多く相続した者に対して、他の相続人から遺留分減殺請求をされることはなくなります。
もう1つは遺留分を侵害する内容にした理由を記載することです。遺言書では付言事項といって、法定事項以外のことも記載することができます。そこで何故、妻や夫に全ての財産を相続させる遺言書を書いたのかといった理由を記載します。そして遺留分を請求しないように求める内容も記載しておきます。付言事項は法定事項ではないため、法的効力はありませんが、こうしておくことで他の相続人も納得する可能性があります。必ずしも効果があるとは言えませんが、遺言者の意思を尊重したいと思うのが残された家族の通常の気持ちだと思いますので、こういった方法はおすすめです。
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