遺言書を作成して困るのがどこに保管すれば良いのか、また預けるなら誰にするのが良いのかということです。
なくしたり、汚してしまったりしては大変です。
そこで今回は遺言書の保管の仕方やサービス、保管料などについて詳しく解説していきます。
遺言書の保管場所は難しい
遺言書を作成して意外と困るのが保管場所です。
特に自筆証書遺言の場合、原本しかないので汚してしまったり、紛失してしまったら大変です。また誰かに書き換えられてしまったり、捨てられてしまう危険性もあります。
そこで厳重に保管しようと考えるかもしれませんが、そうすると今度は相続人に発見されないということにもなりかねません。遺言書が発見されないと自分の意思を伝えることができませんので自筆証書遺言は保管場所に注意が必要なのです。
公正証書遺言の保管場所
公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、正本と謄本が本人に手渡されます。
従って、仮に正本や謄本を紛失してしまっても公証役場で再発行してくれます。しかし公正証書遺言は公証役場で原本が保管されていますが、本人が亡くなっても公証役場に通知がいくわけではありません。遺言書は相続人に読まれないと意味がないので、公正証書遺言を作成したということを信頼できる家族などの相続人に話しておくのが良いでしょう。公正証書遺言は検索システムというものがあり、公正証書遺言が存在するのかを遺族が探すことができます。
弁護士などの専門家に預ける
意外と知られていないのが弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に預けるという方法です。
ドラマなどでも弁護士が遺言書を持ってやってくるという場面はよくありますよね。すべての専門家がおこなってくれるわけではありませんが、遺言書の保管をしてくれるところがあります。遺言書の作成を依頼して、そのまま保管してもらう人もいますが、自分で遺言書を作成して保管だけお願いするという方法もあります。
しかし、ここでの注意は本人が死亡したことを保管してくれている専門家に連絡がいくようにしなければなりません。そこで、信頼できる家族には遺言書の保管先を知らせておき、連絡を入れるように頼んでおきましょう。また、定期的に連絡をくれるような専門家を選ぶと良いと思います。
貸金庫に預ける
銀行などの貸金庫に預けるという方法もありますが、これはあまりおすすめしません。貸金庫は家族に発見されにくいからです。
銀行は被相続人の死亡を知ると口座を凍結します。これは本人の財産が相続財産となるからで、他の相続人が不当に引き出すのを防ぐためです。従って、貸金庫も同様に凍結される可能性があります。
貸金庫が凍結されてしまうと、相続手続きをしないと遺言書が取り出せない、なんてことになります。
また預貯金に関しては家族も口座の存在を知っていることが多いと思いますが、貸金庫に関しては知らないケースが多いと思います。特に取引先でない銀行の貸金庫を利用していた場合、家族がその存在を知るのは難しいでしょう。
相続について遺言書を残したのに、相続が終わったあとに遺言書が開封されるという事態になりかねません。
遺言執行者に預ける
遺言執行者を指定した場合は、その遺言執行者に預けるのも良いでしょう。
公正証書遺言の場合は、正本を遺言執行者に預け、謄本は本人が保管しておくというのが一般的なようです。この場合も専門家に預けるときと同様に遺言執行者に本人の死亡の連絡がいくように手配しておきましょう。
また弁護士や司法書士といった専門家を遺言執行者にし、正本も預けるとなお安心できると思います。
利害関係のない友人や知人に預ける
友人や知人に預けるという方法もあります。
ここでの注意は「利害関係のない」という点です。仮に利害関係のある、例えば、その友人・知人に遺贈する内容となっている遺言書の場合、他の相続人から疑いをもたれる危険性があるからです。但し、この場合、自分より先に預けた相手が亡くなってしまうということもあり得ますので、その場合の対処についても決めておきましょう。
ただし、その友人が遺言書を紛失してしまう危険性もあるのであまりおすすめはできません。
遺言書は家ならどこに置くのがいいのか?
遺言書を保管する場合、家に置いておくという人が多いと思います。
箪笥や仏壇、机の引出しなど様々ありますが、自宅で保管するなら金庫が一番安心なように思います。東日本大震災の津波でも金庫の中身は無事だったという話も数多くありました。
金庫に保管する場合は、鍵の所在やコード、そして遺言書を保管してあることを信頼できる家族に伝えておくかエンディングノートに記載しておきましょう。
銀行の保管・預かりサービス
銀行や信託銀行でも遺言書の保管サービスを実施しています。
保管してもらうだけの場合は貸金庫となりますが、遺言書の作成サポート・保管・執行といった総合的なサービスで、遺言信託と言われているものもあります。銀行などが行う遺言信託は、一般的に以下のようなサービスと流れになります。
↓
公正証書遺言の作成
↓
遺言信託の申し込み
↓
遺言書の保管
↓
相続開始の通知
↓
遺言書の開示
↓
銀行が遺言執行者に就任
↓
財産目録の作成
↓
相続税手続きのサポート
↓
遺産分割の実施
↓
遺言執行終了
このように銀行が行う遺言信託は遺言書の作成から遺言執行までの一連の流れをサポートしてくれるサービスです。
銀行が行う遺言信託の料金は大きく分けて「基本手数料」、「遺言書保管料」、「遺言執行報酬」の3つになります。
基本手数料
324,000~1,080,000円
遺言書保管料
年間 5,400~6,480円
遺言執行報酬
相続財産の0.3~2.16%
※上記の数字はおおよその額です。銀行によって額が異なります。
遺言執行の報酬額は相続財産の価額によって変動します。額が少ないほど割合が高くなります。5,000万円以下で2%前後に設定しているところが多いです。仮に4,000万円の財産があった場合、4,000万円 × 2% = 80万円となります。注意しなければならないのが、遺言執行の最低報酬額を設定しているところが多いということです。
遺言執行の最低報酬額
324,000~1,620,000円
上記の例で報酬額が80万円と算出されても、最低報酬額が1,620,000円となっていた場合は、この額になります。
遺言書の保管料
遺言書の保管料について見ていきましょう。
まずは弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に預けた場合の保管料です。支払いは月額としているところや半年払い、年額と様々あります。おおよそですが以下のような価格設定となっています。
6,480~12,960円
また20年間の保管で21,000円というところもありました。
次に銀行の貸金庫の料金です。銀行の貸金庫は「全自動型」、「半自動型」、「手動型」といったかたちに分かれているのが一般的です。銀行によって違いはありますが、全自動型は個別ブースに入室し、専用の機械で操作すると金庫がブースまで運ばれてきて、その部屋にいながら金庫を開閉できるタイプです。半自動型は金庫室に入室し、金庫棚にある自分の金庫を探して、開閉するタイプです。手動型は窓口で手続きをし、行員の立会いのもとで金庫室に入室して開閉するタイプです。
貸金庫の料金はおおよそ以下のようになっています。
15,876~29,160円
前述しましたが、銀行の貸金庫は本人の死亡を知ると凍結されます。遺言書を保管していた場合、相続手続きをしないと遺言書を見れないという本末転倒な事態になりかねません。従って、そうならないように銀行に相談してみることをおすすめします。場合によっては貸金庫への保管は避けたほうが良いでしょう。
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