自筆証書遺言は押印することか要件となっています。
しかし、どんな印鑑が良いのか、押印の方法はどうしたら良いのか、悩む人は多いと思います。
そこで今回は自筆証書遺言で選ぶべき印鑑の種類と正しい押印の方法について解説していきます。
自筆証書遺言の要件
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
上記のように自筆証書遺言は「遺言者が全文、日付、氏名を自書すること」「押印すること」が要件となっています。
また加除や変更する場合は「変更した旨を付記すること」「署名すること」「変更場所に押印すること」が必要です。
自筆証書遺言で押印がないとどうなる
最近では印鑑を使う場面も減ってきました。通常の生活でも印鑑ではなく署名でも良いとされるケースも多くなっています。
しかし自筆証書遺言には押印することが民法にしっかりと書かれているため、原則として押印のない遺言書は無効となります。
自筆証書遺言は認印でもよいのか
自筆証書遺言に必要な押印は実印ではなく認印(三文判)でも良いのかと疑問に思う方もいるでしょう。
結論から言うと、認印でも大丈夫です。また、印鑑ではなく指印(拇印)でも良いとした判例もあります。
事実上は認印や指印でも自筆証書遺言は有効となりますが、認印は手軽に手に入ることから偽造の疑いを持たれる危険性もあります。余計なトラブルを引き起こす可能性があるので、なるべくなら認印や指印ではなく実印を押印した方が安全と言えます。
自筆証書遺言はシャチハタで押印しても良いか
最近ではシャチハタのようなスタンプ印(浸透印)も多くなってきました。
しかし残念ながら遺言書の押印に関してシャチハタでも良いのかという資料を見つけることができませんでした。シャチハタは印鑑ではなくスタンプであるという見解もありますし、劣化して印影が変化することもありますのでシャチハタを押印するのはリスクがあり避けた方が良いでしょう。
花押でも良いのか
最近ではあまり馴染みがないものですが、花押と呼ばれるものがあります。花押といっても押し花のようなものではありません。花押とは古くからある、言わばその人のサインのようなものです。
上記の文字は徳川家光の花押です。(※現物ではありません)
最高裁判例では「花押を書くことは印章による押印と同視することはできない」としました。その為、花押は押印の要件は満たさないということになりますので、印鑑ではなく花押を書いた場合、その遺言書は無効となります。
自筆証書遺言の押印の場所
自筆証書遺言の押印の場所ですが、通常、横書きなら署名の右横、縦書きなら署名の下にします。
遺言書に押印がなく遺言書を入れた封筒の封じ目にした押印で、効力を認めた事例もありますが、遺言書に押印せず封筒の封じ目に押印すれば必ず有効になるとは言えません。従って、通常通りに署名の横または下に実印で押印して、封筒に入れる場合は念のため封じ目にも実印で押印しておくのが良いでしょう。
自筆証書遺言が2枚以上になったら?
自筆証書遺言を書いていると内容が多くなり、2枚以上の枚数になったということもあるでしょう。
ここに関しては特にどうしなければならないというルールはありません。その内容や外面から1通の遺言書であることが確認できれば有効となります。
しかし、契約書などが複数枚にわたった場合、後から書類を追加したり向き取ったりといった改ざんを防ぐために契印します。よって自筆証書遺言でも2枚以上になった場合は、契印するほうがトラブルを避けることができるでしょう。
自筆証書遺言の契印の方法
自筆証書遺言の契印の方法は、まず2枚以上となった遺言書を1つに綴ります。方法はホチキス止めで良いです。そして見開きの中心に実印で押印します。契印は全てのページに行います。
このような方法でもOKです。
また、遺言書の枚数が多く、見開きの中心に押印しづらい場合は、ページを半分に折り、前ページと後ページに押印する方法でも構いません。
印鑑登録証明書の有無
実印を用いる場合、印鑑登録証明書を添付するケースが多々あります。
では、自筆証書遺言で実印を用いた場合、印鑑登録証明書は必要なのか?結論から言うと必要はないでしょう。印鑑登録証明書について民法でも規定されていません。
しかし印鑑登録証明書は本人が死亡すると発行できなくなるので、その印影が本人の実印かどうかを証明するのが難しくなります。そのため過去に実印を作り直したことがあるという場合や念のために印鑑登録証明書を用意しておくのも良いかと思います。その印鑑登録証明書の交付日時などから実印であるという証明がしやすくなります。
公正証書遺言の印鑑
公正証書遺言の印鑑は実印となります。
また、本人の実印であることを証明するために印鑑登録証明書も添付します。従って、公正証書遺言を作成したいという人は実印を用意しておきましょう。
(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人2人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。
実印の作成方法
実印の作成方法としては、はんこ屋でも作成できますし、ネット通販でも作成できます。
実印の大きさは様々ありますが、一般的に男性は女性より大きめに作成します。また自治体によっては指定されているところもありますので、作成する前に、市区町村へ確認してみましょう。
材質に関しては、好みの物で良いと思います。強度や風合いなど材質によって違うらしいですが、特にこだわりがなければ、安いものでも構いません。実印は使用頻度も低いので摩耗なども気にすることはないと思います。
実印の字体は偽造防止のため「篆書体」が良いとされています。特に希望がなければ篆書体にすることをおすすめします。
彫ってもらう字については苗字だけでなく、フルネームで彫ってもらうのが良いでしょう。苗字だけだと家族と混同してしまう可能性があるからです。
実印の材質に関しては何でも良いですが、実印を保管する印鑑ケースはちゃんとしたものを購入することをおすすめします。簡易的なものに保管していると、何かのひょうしでぶつかったりして破損する危険性もあります。
また実印で注意しなければならないのが、使用方法です。実印は認印と違い、法的効力の強いものです。従って、宅配便の押印など認印で良い場面では使ってはいけません。最悪の場合、偽造されてトラブルに巻き込まれる危険性もあります。実印の使用は契約書の押印や遺言書など、重要な書類に関して求められる場合だけにしましょう。
また、銀行印との併用も避けたほうが良いです。銀行印は専用の印鑑を作成し「実印」「銀行印」「認印」の3種類を用意するのがベストです。
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