遺言書作成では、どんな書類が必要になるのでしょうか。
今回は遺言書作成において必要となる書類について、ご紹介します。
自筆証書遺言の作成で必要となる書類
遺言書作成において必要となる書類ですが、自筆証書遺言と公正証書遺言の場合で分けて見ていきましょう。
まずは自筆証書遺言で必要となる書類。
自筆証書遺言の場合、必ず必要となる書類というのは実はありません。
自筆証書遺言は遺言の内容を自筆で書く必要があります。
ただし、後々、財産の指定が不明瞭だとか、紛争にならないよう、財産目録は用意しておいた方が良いでしょう。
財産目録に関しては以前は自筆で書かなければなりませんでしたが、法律が改正され、預金通帳や固定資産税評価証明書などのコピーでも可能となりました。
公正証書遺言の作成で必要となる書類
次に公正証書遺言の作成で必要となる書類について見ていきましょう。
公正証書遺言は公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
公正証書遺言は自筆証書遺言とは違い、必要書類がいくつかあります。
代表的な必要書類は以下の通りです。
- 戸籍謄本
- 住民票
- 固定資産税評価証明書
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 印鑑証明書
- 通帳のコピー
- 有価証券のコピー
- 生命保険証書のコピー
- 本人確認資料のコピー
- 証人の確認資料
- 遺言執行者の確認資料
戸籍謄本(相続人に相続させる場合)
遺言者の相続人に相続させる場合は、遺言者と相続人の戸籍謄本が必要になります。
同一の戸籍に遺言者と相続人が入っている場合は、その戸籍謄本1通のみで大丈夫です。
戸籍謄本1通で相続人であることがわからない場合、相続人であることが分かるまでの戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本は本籍を置いている市区町村役場で取得できます。
住民票(相続人以外に遺贈する場合)
相続人以外に遺贈する場合は、受贈者の住民票が必要です。
その住民票で住所、氏名、生年月日などを確認します。
固定資産評価証明書
相続財産に不動産がある場合には固定資産税評価証明書が必要となります。
その固定資産税評価証明書で、不動産の評価額を算出します。
固定資産税評価証明書は不動産所在地の市区町村役場の固定資産税課で取得できます。
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
相続財産に不動産がある場合、登記簿謄本が必要です。
昔は登記簿謄本と言いましたが、今は登記事項証明書と言います。
登記事項証明書で不動産の特定をします。
登記事項証明書はその不動産を管轄する法務局で取得できます。
遺言者の印鑑証明書(3ケ月以内のもの)
遺言者の印鑑証明書は印鑑を登録した市町村役場で取得できます。
通帳のコピー
相続財産に預貯金がある場合、通帳のコピーが必要です。
預金残高から公証人手数料を算出します。
有価証券等のコピー
株券などの有価証券がある場合、有価証券のコピーや配当報告書のコピーが必要です。
生命保険証書のコピー
遺言で生命保険の受取人を変更する場合は、生命保険証書のコピーが必要です。
本人確認資料のコピー
遺言者の本人の確認資料として運転免許証、パスポート等本人確認資料のコピーが必要です。
証人の確認資料
公正証書遺言の場合、作成の際に証人が2名立ち会う必要があります。
その証人の確認資料として運転免許証などが必要です。
この証人については、誰でもなれるものではありません。
推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれませんので、注意してください。
適当な証人がいないときは、公証役場で証人を手配することもできます。
遺言執行者の特定資料
遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実現する者のことを言います。
遺言執行者は相続人や受遺者がなる場合が多いので、その場合、戸籍謄本や住民票で特定できるので不要となります。
それ以外の方を遺言執行者にしたい場合は、その方の住所、職業、氏名、生年月日が確認できる資料が必要です。
※必要書類は公証人によって若干異なります。作成の際には公証人に確認してください。
まとめ
さて、いかがでしたか?
今回は遺言書作成の必要書類について解説させていただきました。
自筆証書遺言と公正証書遺言で必要書類が異なるので注意しましょう。
公正証書遺言の場合、公証人が必要書類について説明してくれます。
何かあれば、相談してみてください。
自筆証書遺言の場合、必要書類は自己判断になります。
公正証書遺言と同じ書類を揃える必要はありませんが、財産目録などは添付しておくと安心です。
また相続人以外に遺贈する場合は、その者が特定できるようにしておくのが必要です。
以上、遺言書作成で必要となる書類は?でした。
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