遺言書を開封すると効力はなくなるのか?

遺言書について

自筆証書遺言を作成して封印した後に、中身を確認したくなることもあるかと思います。また相続人が封のされた遺言書を発見した場合、すぐにそれを開封しても良いのでしょうか。

今回は自筆証書遺言の開封した場合の効力などについて解説していきます。

封をしていない自筆証書遺言の効力は?

まず、そもそも自筆証書遺言は封をしなければならないのでしょうか。

通常、自筆証書遺言を作成したら封筒に入れ、糊付けして封印しておきます。

しかし、これは自筆証書遺言作成の法的な要件ではありません。従って、封筒に入れなくても、糊付けしなくても、封印をしなくても無効とはなりません。

では何故、封筒に入れたり封印をするのかというと中身を見られたくない場合や偽造や変造などを防止するためです。そのような理由から余計なトラブルを招かない為にも自筆証書遺言は封筒に入れ封をし、封印しておくことが推奨されています。

自筆証書遺言は遺言者が開封したら効力がなくなるのか

自筆証書遺言を書いた後に中身を確認したくなったり、相続人が自筆証書遺言を発見して開封してしまったらどうなるのでしょうか。

まず、遺言者自身が開封した場合。
この場合、封印すること自体は自筆証書遺言の法的要件ではない為、開封しても効力がなくなることはありません。開封して遺言書をそのまま保管しても良いですし、新しい封筒に入れて封印しても良いです。ただし、封印したものを開封してまた同じ封筒に入れて保管しておくのは避けましょう。遺言者の死後、相続人が開封された遺言書を発見したら、誰かが開封したのではないかという疑いが発生しますし、発見者が開封したのではないかと疑いをかけられる可能性もあります。
再び封筒に入れて封印するなら新しい封筒を使用しましょう。

発見者が自筆証書遺言を開封したら効力がなくなるのか

次に相続人などが自筆証書遺言を発見して開封した場合です。
実は封印された自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きをしなければならない決まりがあり、勝手に開封してしまうと5万円以下の過料(罰金)が科せられてしまう危険性があります。
封印がされていない自筆証書遺言や封筒に入っておらず、そのまま保管されていた自筆証書遺言に関しては中を見ても大丈夫ですが、家庭裁判所での検認手続きは必要となります。
しかし、相続人などの発見者がもし開封してしまったとしても罰則があるだけで、遺言書の効力がなくなることはありません。

公正証書遺言を開封したらどうなる?

それでは最後に公正証書遺言を開封した場合についてです。

公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言書ですが、原本は公証役場に保管されます。そして遺言者には正本と謄本が渡されます。正本は原本と同じ効力を持つものなので遺言者本人が保管したり、遺言執行者が保管します。公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されているので、紛失や汚損、また偽造や変造の心配がありません。従って、公正証書遺言は封筒に入れる必要もなく封印する必要もありません。

まとめ

さて、いかがでしたか?

今回は封印された遺言書を開封した場合の効力の有無について解説させていただきました。

開封した場合で問題となってくるのは自筆証書遺言ですが、開封してもその効力が失われることはありません。ただし相続人などが発見した際に開封してしまうと5万円以下の過料が科せられる可能性があるので注意が必要です。

以上、「遺言書を開封すると効力はなくなるのか?」でした。
最後まで、お読みいただきありがとうございます。

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