遺言書を作成するには戸籍謄本が必要なのか

遺言書について

相続手続きでよく聞く戸籍謄本ですが、遺言書を作成する際に必要となるものなのでしょうか。

今回は遺言書作成において戸籍謄本が必要なのかどうなのかについて解説していきます。

戸籍謄本とは?

戸籍とは家族の身分を証明するための書類のことです。
戸籍は夫婦をひとつの単位として、夫婦と未婚の子によって構成されています。子どもが婚姻すると戸籍から外れ、夫婦となった者の新しい戸籍が作成されます。

そして戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するもので、夫婦と未婚の子が2人とすると、その4人全員の身分事項を証明するものが戸籍謄本になります。

戸籍抄本とは、戸籍に記載されている人のうち1人または数人の身分事項を証明するものです。戸籍に記載されている人が、夫婦と未婚の子が2人の場合、子1人のみの身分事項を証明しても夫婦のみの身分事項を証明してもどちらも戸籍抄本になります。
内容については戸籍謄本と戸籍抄本で証明される身分事項について違いはありません。

自筆証書遺言で戸籍謄本は必要か?

では、自筆証書遺言で戸籍謄本が必要になるかですが、作成の要件に戸籍謄本の添付はありません。
自筆証書遺言は自書することと署名・押印すること、封をすることなどが要件となっていますが、戸籍謄本の添付は要件になっていませんので必要はないということになります。

しかし、自筆証書遺言の場合は検認手続きが必要となります。検認手続きは家庭裁判所に自筆証書遺言を開封してもらい、自筆証書遺言の内容や状態を確認し、偽造や変造を防止する作業です。この検認手続きの際には被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などが必要となります。

公正証書遺言で戸籍謄本は必要か?

次に公正証書遺言の場合について見ていきましょう。

公正証書遺言とは公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。公証人と打ち合わせをし、必要書類を揃え、公証人と証人立会いのもと作成します。
この公正証書遺言を作成する場合は遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本が必要となります。相続人が甥、姪など、本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄がわからない場合は、その続柄の分かる戸籍謄本も必要となります。

戸籍謄本の取り方

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得することができます。
役所に行けば、申請書が置いてありますので、必要事項を記入し署名・押印して、免許証などの身分証明書を提出しましょう。取得の際には手数料がかかります。

また郵送で戸籍謄本を取得することもできます。
役所のホームページに行くと申請書がダウンロードできるようになっていますので、印刷して使用してください。必要事項を記載し、署名・押印します。郵便局で定額小為替を購入して同封するか、現金書留で手数料を同封して郵送します。

まとめ

さて、いかがでしたか?
今回は遺言書を作成する際に戸籍謄本が必要かについて解説させていただきました。

自筆証書遺言の場合、戸籍謄本は不要ですが、公正証書遺言の場合、戸籍謄本が必要となります。戸籍謄本を取得する際は本籍地の役所になりますので注意してください。

以上、「遺言書を作成するには戸籍謄本が必要なのか」でした。
最後まで、お読みいただきありがとうございます。

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