様々な事情から夫に自分の財産を相続させたくないと考えている人もいるかと思います。
そこで今回は、夫に相続させない遺言書の書き方について解説していきます。
夫に相続させない方法とは?
それでは早速、夫に相続させない方法について見ていきましょう。
夫、つまり配偶者は常に相続人になり、また法定相続分も1/2と相続する割合も高いです。
この相続財産を相続させない方法としてまず考えられるのは離婚です。離婚により配偶者とはならなくなるわけですから、相続する権利も失います。
もうひとつは相続人の廃除です。
・被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
・その他の著しい非行があったとき
これらに該当するとき、家庭裁判所に申し立てをし、認められれば相続人から廃除することができます。
この他には財産を使い切ってしまうという方法もあります。
遺言書で夫に相続させない方法
続いて遺言書によって夫に相続させない方法はあるのでしょうか。
まず考えられるのは、夫以外の相続人に財産を相続させる内容の遺言書を作成することです。例えば、夫以外の相続人が子どもであれば子どもに全ての財産を相続させる内容にするということです。遺言書通りに執行されれば夫には財産は渡らず、子どもに全ての財産が相続されます。しかし、ここで問題となるのが遺留分です。遺留分とは相続人が最低限もらえる相続財産の割合のことです。この遺留分を侵害された場合、遺留分減殺請求することで侵害された部分を取り戻すことができます。従って遺留分を侵害された夫が遺留分減殺請求をすると遺留分は夫に渡ることになります。夫の遺留分は相続財産の1/4です。そこで後々、子どもと夫がトラブルにならないよう、遺留分に相当する財産(財産の1/4)は最初から夫に相続させるという方法もあります。しかし遺留分減殺請求をするかどうかは夫次第なので、そのまま全ての財産を子どもに相続させるという方法もあります。
また遺言書で相続人の廃除を記載することもできます。遺言執行者を選任して家庭裁判所に申し立てをしてもらいます。家庭裁判所が認めれば相続人から廃除されます。しかし、遺言書で相続人の廃除をすることはあまり推奨されていません。遺言書で相続人の廃除をした場合、家庭裁判所に申し立てをする際には遺言者はすでに亡くなっています。そのため、家庭裁判所で直接、自分の意見を述べる機会はありません。裁判官は資料などから判断することになります。それよりは生前に自ら申し立てをしたほうが、メリットが多いと考えられています。
しかし、実際に相続人の廃除が認められた事例は少ないようです。
遺言書で夫に相続させないようにするには以上のことが挙げられます。遺言書には夫以外の相続人に全ての財産を相続させる内容にし、または遺留分に相当する財産は相続させる内容にしておき、要件に該当すれば遺言執行者を選任して相続人の廃除を記載しておくのが良いでしょう。
まとめ
さて、いかがでしたか?
今回は遺言書で夫に相続させない方法について解説させていただきました。
遺言書で夫に相続させない方法はいくつかあります。また遺言書以外の方法もあります。そのためケースごとに適切な方法を選択する必要があります。
判断に迷ったり不安がある場合は専門家に相談してみましょう。
以上、「遺言書で夫(配偶者)に相続させないようにできるのか?」でした。
最後まで、お読みいただきありがとうございます。
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